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【相続】こんな時は相続放棄!財産をしっかり調べてから相続しよう。

ちわ、相続診断士のSOです。今回は相続の話。

相続には、「相続放棄」という制度があります。「放棄なんて勿体無い!」と思う方もおられるでしょう。しかし、被相続人(亡くなった方)の財産をちゃんと調べて相続しないと大変な事になりますよ。 

この記事では

▶︎相続放棄

について述べていく。

相続の対象となる財産

マイホームの画像

まずは、相続が発生した場合、「土地や建物、預貯金などの現金」だけが相続の対象だと考えてる人もいるでしょう。これ間違いで、財産と呼ぶのはプラスのものだけではないことを留意しよう。

 

ズバリ言うと、借金も財産なのです。

 

単純に相続を承認するとプラスもマイナスも全て相続する事になります。プラスの方が多ければ問題ないのですが、もしもマイナス財産の方が多かった場合は大変です。

例えば、

500万円のプラス財産ー1000万円の借金=ー500万円

となりますね。

相続人がこの借金も引き継ぐ事になり、支払い債務が発生します。よって、あなたが債権者から支払いを催促されます。

 

なんでもかんでも相続するのは危険なのです。

相続人がとれる承認の種類

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そこで法律は、相続が発生した場合に相続人が出来る事として以下の3つを用意しました。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

これらについて説明していく。

単純承認

単純承認は先に説明した、プラスもマイナスもひっくるめて全ての財産・権利・義務を相続する事です。

どんな時に承認するのか?
  • プラスの財産が多い場合

限定承認

限定承認とは、プラスの財産を相続するのですが、マイナス財産があった場合、このプラス財産で払える範囲で借金などのマイナス財産を負う相続です。

例えば、

例:500万円のプラス財産ー1000万円の借金=ー500万円を払わないで良い

例:500万円のプラス財産ー200万円の借金=相続財産から負債を支払い、残りの額を相続する

ただ、この限定承認をする場合、複数の相続人がいる状況では全員で行わなければならない。「他の相続人は単純承認だが、自分だけ限定承認をする!」なんて事は出来ない。便利な承認方法だがデメリットとして、この承認には譲渡所得税がかかる。

実際には「限定承認」はあまり行われてないらしい。世の中の相続は殆ど「単純承認」か「放棄」で解決できているようだ。

どんな時に承認するのか?
  • マイナスの財産がどれだけあるのか不明・曖昧な場合

相続放棄

文字通り「相続を放棄」します。財産も取らないし、負債も負わない。放棄すると最初から相続人では無かった事になる。

どんな時に放棄するのか?
  • マイナスの財産が多い場合
  • 他の相続人との相続争いに巻き込まれたくない場合

 

相続が起こると、一定期間内に然るべきところで上記いづれかの手続きをしなければなりません。

相続放棄や承認はいつまでに?どこに?

時計の画像

相続の承認や放棄は、自己に相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内です。←気をつけて欲しいのは、相続が発生した時(亡くなった時)からではなく、自己に相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に!です。

 

承認や放棄を行うには、"被相続人の住所の家庭裁判所"に、申述書類を作成し提出しなければなりません。

もしも、3ヶ月を過ぎたら?

3ヶ月以内に限定承認、又は放棄をしなかった場合は単純承認した事とみなされます。そして、注意しなければならないのはこの、「見なされる」ということ。

単純承認とみなされる行為

次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続人の放棄をしなかったとき。

三 相続人が限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではない。

[引用:民法第921条 - Wikibooks]

簡単に説明すると、「相続財産を使ったりしたら単純承認ね〜」という事。早まって単純承認となった後に「多額の借金が発覚!」なんて事になったら目も当てられません。そうでなくとも、あとで他の相続人と揉めたりする事もあるので、相続問題が解決するまで手を出さない方がいいですよ。※相続財産から葬儀費用を支払った場合はこの限りではない。

承認や放棄は一度行うと撤回は出来ません。

まとめ

沢山の本

遺品整理で、ただ片付けたり捨てたりするのでは無く、本人の書類などをしっかりと見て、知らないところからお金を借りていないか?(借用書等が出てこないか?)チェックしましょう。また、不動産を所有している場合は固定資産税がかかるので自宅に納税通知書が無いか確認。わからない方は役所に行って名寄帳(なよせちょう)を取得すれば所有不動産が分かるでしょう(ある人物が所有する全ての不動産の一覧)。

本人に借金がある場合、亡くなってから支払いが滞るわけですから、1〜2ヶ月後に督促状が自宅に送られて来ないか?等もチェック。プラス財産とマイナス財産をしっかり調べてから相続しましょう。

マイナス財産が多い場合や、相続財産に魅力が無く、他の相続人と揉めるのが嫌な方は相続放棄が良いんじゃないかな。もしも相談したいことがあるなら司法書士や弁護士に相談すればOK!