今回は「期間満了の通知」についてふれてみます。この定期借家契約は「期間の満了によって確実に賃貸借契約は終了します」という事ですが、賃貸人がそれを主張するには賃借人に対する「期間満了の通知」が必要です。
6ヶ月という期間の意味
賃貸人は賃借人(入居者)に対して、期間が満了する1年から6ヶ月前までの間に「期間が満了する旨の通知」をしなければ、満了日を迎えても契約の終了を賃借人に主張する事が出来ません。
契約期間の満了を主張するには通知が必要なんですね〜。最低でも半年前までには通知をしなければならないのですね。この6ヶ月という期間は、借主が次の移転先を探す為の期間です。
家賃は?
契約が切れてると言って家賃を払わないでいいという事はありません。賃借人(入居者)は住んでいる以上、契約書での本来の期間が過ぎていても、当然に賃料は払わなければなりません。
期間満了後の通知
また、通知を怠ったからといって賃貸人に罰則があるわけではありません。もしも通知期間経過後に通知を行った場合、それから6ヶ月間の猶予を与えれば良いだけです。
期限が切れたからといって普通賃貸借になるわけではありません。
例えば、6月30日で期間満了を迎たとしよう。通知を忘れていたとして、8月1日に通知を出したなら、その6ヶ月後には貸主は借主に期間満了を主張出来るという事。
通知の方法
法律上「文書」である事は必要とされておらず、口頭でも通知が可能です。だが、口頭だと「言った!」「聞いてない!」などのトラブルになるので殆どは文書(内容証明が良い)で通知します。
通知が要らない場合もある
元々の契約期間が1年未満である場合、通知は必要ではありません。この通知は、借主が期間を忘れてしまう可能性があるために通知が必要とされているので、1年未満の契約の場合は必要がありません。