interest blog

不動産関連、ライフハック、仕事、株、ブログでのお金の稼ぎ方を紹介するブログ

【相続】遺留分と法定相続分の違い。相続で困らないために知っておきたい知識

f:id:so888:20170409213724j:plain

相続が発生した時によく聞く「相続分」とか「遺留分」という言葉。「何それ?」と、わからない方が殆どだと思います。

 

また、「どちらも貰える」と勘違いされている方も多数いるので、この「相続分」と「遺留分」についても相続診断士である私がサクッと解説してみたいと思います。

【相続】法定相続分

さて、相続が発生しました。相続人間で財産を分割します。その際、財産をどの割合で分けるのか?という決まり事が「法定相続分」と言います。法定と言うだけあって、民法で定められています。(民法900条)
 
その割合は配偶者がいて、子がいる場合。また、子が無く配偶者と直系尊属が相続する場合、直系尊属も無く配偶者と兄弟・姉妹が相続する場合で変わります。※この関係については以前記事にしました。

 

その割合は次の通りです。
  • 配偶者1/2   子1/2
  • 配偶者2/3   直系尊属1/3
  • 配偶者3/4   兄弟・姉妹1/4

 

となります。

 

【相続】遺留分(いりゅうぶん)とは

さて、次に「遺留分」についてです。もし、被相続人が遺言を残していた場合、財産は遺言の通りに分割しなければなりません。遺言は故人の最後の意思表示です。可能な限り尊重しなければなりません。
 
もしも遺言が残されているのなら、それに沿った形で財産の処分をする事になるでしょう。(例外もあります。相続人全員の合意があれば遺言通りに分割しなくても良い。)
仮に、その遺言で特定の相続人に「全ての財産をやる」と明記されていた場合はどうでしょう。いくら遺言通りに相続するといっても、これでは他の相続人にとって不公平が生じますよね?そこで民法では”相続人が最低限相続できる割合”を遺留分として定めています。
どんな遺言が残されていても、この遺留分を侵害することは許されていません。
さて、その割合ですが、先ほどの法定相続分よりは低くなります。当然と言えば当然です。遺言を残した被相続人の意志も尊重しなければならないので...
 
この遺留分の計算には総体割合という割合が登場します。
  • 配偶者と子  1/2
  • 直系尊属のみ 1/3

 

上記が総体割合です。あれ?とお気づきの方もいると思います。そうです!この遺留分というものは兄弟・姉妹にはないのです!残念!

「特定の者に財産を与える」と遺言が残されて相続が発生し、遺留分を考える場面では兄弟・姉妹には相続はありません。遺留分を請求出来る権利を有するのは配偶者と子、直系尊属のみなのです。

f:id:so888:20170409180621j:plain

さて、問題はここから、上記の割合は総体的な割合です。先に習った法定相続分の割合にこの総体的割合を掛けた割合が遺留分となるのです。
 
法定相続分×総体割合=遺留分
 
という計算式になります。
 
仮に、配偶者と子1人の計2人が相続人だった場合に、配偶者の立場として遺留分を考えてみます。配偶者の法定相続分は1/2となります。さらに総体的割合の1/2を掛けると
 
(相続分)1/2×(総体割合)1/2=1/4(遺留分)
 
となりますね。配偶者も子も遺留分は各人1/4となります。もし、遺言が残されて(例えば、昔世話になって恩がある人、「〇〇さんに自分の財産を全て譲る」等の遺言が残され)相続人の遺留分が侵害された上記の例だとした場合、最低でも相続財産の1/4(遺留分)は相続する権利がある事になります。
 
配偶者の1/4と子の1/4を差し引いた残りの2/4は遺言通りに処分することになります。
 

まとめ

これらをまとめると、法定相続分とは、遺言が無く相続が発生した場合に考える相続割合で、遺留分とは、被相続人は遺言により自由に財産を処分出来るが、民法では遺留分として各相続人の最低限の相続割合を定めているので、侵害する事は出来ないとした割合である。
 
※まぁ、細い決まり事なんかありますが、この記事(ブログ)ではザックリ分かりやすくしたつもりです。将来誰にでもやってくる相続問題の基礎知識になればと思い記事を作成しています。