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【遺産相続】代襲相続が出来る範囲とは?「子」と「兄弟・姉妹」。子孫にはひたすら相続権が継がれていく。

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相続が発生すると相続人となる者が遺産を相続しますよね。その時、既にその相続人が亡くなっていた場合(以前死亡)や相続廃除、相続欠格に該当するとその権利は無くなってしまうと思いますか?

 

答えは「NO」、違います。先に答えを言ってしまうと、「権利はその者の子に引き継がれます。」これを代襲と言い、相続の場面では”代襲相続”と言います。権利を引き継いだ者、すなわち代襲相続する者を"代襲相続人"と言い、代襲相続される者を"被代襲者"と言います。※相続人については以前記事にしました。

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代襲相続を図にして分かりやすく解説

相続診断士の私が分かりやすく解説します。例えば、親(A)、子(B)、孫(C)、の関係で説明しましょう。親(A)が財産を残して亡くなった場合、法定相続人になれる者として子(B)がいますね。もしもこの子(B)が既に亡くなっていたとしたら、孫(C)が代襲相続出来るということです。

 

理解出来ましたか?さらに分かりやすく簡単に図に表してみます。

代襲相続関係図

 

代襲相続出来る範囲

誰でも代襲相続出来るわけでは無く、一定の範囲があります。代襲出来る者は、

  1. 被相続人の子の子(孫)
  2. 被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)

これら上記に記した者だけです。配偶者と直系尊属には代襲は認められていません。当然ですよね。

 

代襲相続の要件

これにはいくつかの要件があります。

  • 被相続人の直系卑属であること、又は兄弟姉妹であること。
  • 子または兄弟姉妹が相続人であること。
  • 相続開始時に現存していること。

現存とは「生まれていること」を指すが、おなかの中にいる場合(胎児)も現存している事になる。

 

 兄弟姉妹の代襲相続

さて、少し複雑ですが、被相続人に相続人となるべき子や孫が存在せず相続出来なかった場合、相続の順位は第二順位である直系尊属に移ります。もし、直系尊属(被相続人の両親)がいないとして、第三順位の兄弟姉妹が相続する事になった場合、更にその者(兄弟姉妹)も「以前死亡」となっていた場合はどうなるのか?

 

その場合は、その者の子が代襲することが出来るのです。被相続人からすると甥や姪にあたる関係ですね。そして、代襲出来る範囲はここで終了です。例え甥や姪が相続欠格、廃除、亡くなっていた場合でも、これ以上の代襲は起こりません。つまり、兄弟姉妹からは一代だけ代襲出来るということなのです。

 

子孫への代襲は無限に広がる

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この代襲相続は直系卑属にはひたすら代襲されます。先程、兄弟姉妹への代襲で、そこで相続欠格などになっていたとしても1代限り、甥や姪にまで代襲できることは説明しました。

 

実は、この代襲制度は直系の子孫には甥や姪以上に相続権が引き継がれるのです。先程の図を思い浮かべて下さい。たとえ孫(C)が「相続欠格」、「廃除」、「以前死亡」となっていても、更にその子(被相続人からすれば、ひ孫(D)にあたる)がいれば代襲することが出来ます。再代襲と言います。

この様に、直系の子孫はある意味"無限"に相続する権利を受け継ぐのです。この代襲というシステムを考えると、遺産相続問題は配偶者と子(子孫)の間で簡潔する事が殆どだと思います。法律も親・兄弟よりも子孫に財産が渡るように作られているんですよね。

 

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