相続が発生すると、真っ先に考えなければならない事は「相続人」を確定することです。
簡単に言うと、「誰が相続する権利を有しているのか?」ということで、これを確定します。今回は遺言の無いケースとして、分かりやすくサクッとシミュレーションしてみましょう。
※相続欠格や廃除、放棄など色々ありますが、そういった事は無いとしての話です。
法定相続人を考える
まず、相続人になれる人物を書き出してみます「配偶者(夫や妻)」、「子か孫(直系卑属)」、「親(直系尊属)」、「兄弟、姉妹」以上です。これらの人物を「法定相続人」と言います。
関係図を作ってみましたw
これ以外の人物は基本的に相続人ではありません。そして、この相続人には順位というものが存在します。
物事には順序があるんです。
相続順位
第一順位・・・子(子が相続欠格や廃除であればその子、被相続人の孫にあたる者が相続代襲できる。但し放棄であれば代襲出来ない。)
第二順位・・・被相続人(亡くなられた方)の親(直系尊属)が第二順位です。
第三順位・・・被相続人の兄弟・姉妹が第三順位です。
相続の順位について説明します。相続が発生して、被相続人(亡くなった方)に第一順位である子や孫が存在して、財産を相続すると、そこで相続問題は終わります。第一順位で終了です。
第二、第三順位の親兄弟には相続はありません。法定相続人の全員が財産を相続出来るわけではないんです。←ここ、勘違いされる方が多いです。
相続は、被相続人に子供や孫がいない場合に第二順位である親へ。親もいない場合に第三順位の兄弟・姉妹に相続する権利が移っていくというだけの話です。
配偶者は常に相続人である!
お気づきの方も多いと思いますが、配偶者(夫や妻)はこの順位には入っていません。
配偶者は常に相続人なのです。
例えば、第一順位の子や孫が存在する場合、財産を相続するのは「配偶者と子(孫)」となり、これで相続人は確定します。
もしも、夫婦間に子供が無く相続が発生した場合、第二順位の親が相続する場面では「配偶者と親」となります。
相続は発生して、夫婦間に子供が無く両親も他界していた場合、第三順位でも同じく「配偶者と兄弟・姉妹」となるのです。
配偶者は、「一緒に家庭を築いていこう!」と、一緒になった相手であり、人生のパートナーです。夫婦というのは法的にも特別な関係なのです。
配偶者というのは非常に特別な存在である事が分かりますね。
故人の戸籍を調べる
故人にはもしかすると家族の知らない子供や養子がいるかも知れません。このような事をハッキリさせるためにも必要な書類があります。
それは、「戸籍」です。戸籍には「改製原戸籍」というものがあり、これには生まれてから亡くなるまでの故人の情報が記されています。
故人の最後の戸籍地の市町村役場で取れます。身内の方であれば取得出来ますよ。
※私自身に起こった相続の問題を機に、相続について勉強し、その後、相続診断士の資格を取得しました。折角なのでこのような相続関連記事も作成していこうと考えています。
関連記事: