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宅地建物取引士という資格で出来る業務とは?

不動産会社に必要な宅地建物取引士という存在。(略して宅建士)聞いたことはありますよね?不動産会社ではその業務上、宅建士にしかできない仕事があります。それは一体何なのか?

 

宅建士にしかできない業務

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1人暮らしをしたりしてアパートなど、不動産屋さんを通じて部屋を借りた方なら分かると思いますが、宅建士は宅地建物の取引や賃貸借契約時に、お客様に契約書などの書類を持って説明しますね。
 
その中に「重要事項説明書」というものがあります。この説明書の説明は、宅建士にしか出来ません。また、その書類に記名押印出来るのも宅建士のみです。
 
重要事項の説明が終われば次に契約の段階に進んでいきます。今度はこの契約書への記名押印です。
 
さらに詳しく説明します。
 

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1-1.重要事項説明書の説明(法35条)

重要事項説明書(重説)は売買取引や賃貸借契約に関わる物件の重要な説明です。この説明は契約を締結する前にしなければなりません。ですから、一冊の契約書の場合、1番最初のページが重説になっています。
 
重説に書かれている内容は、契約者の判断(意思決定)を左右する内容になっています。それに契約者が記名押印するということは納得した、理解したという事です。後で「聞いてない!」などの問題に発展しないように重説が存在します。
 
この重説は宅地建物取引業法第35条に記されていることから、業界では「35条書面」と呼ばれています。
 
説明は専任である必要はなく、取引士であればよい事とされています。説明の際は必ず宅地建物取引士証を相手に提示する義務があります。(提示義務に違反した場合、10万円以下の過料に処せられます)
 
例え相手が「時間が無いから説明は飛ばして契約に進もう」と言っても省くことはできません。必ず説明しなければならないものです。
 

1-2.重説への記名押印(法35条)

この重説には、契約者と宅建士の記名押印が必要です。担当した宅建士が自らの名前を記名、そして押印します。更に、契約者本人も記名し押印します。
 
これで不動産側は「説明した」、契約者側は「説明を受けた」ということになります。
 

1-3.契約書への記名押印(法37条)

重説が終わればいよいよ契約に進んでいきます。この時契約書の内容を理解してもらうために重説と同じように内容の説明をしますし、質問にも答えます。業界では契約書の事を「37条書面」と言うところもあります。←私は普通に「契約書」と言いますw
 
宅建士はこの契約書への記名押印をするのです。
 
ここまでが宅建士でなければ出来ない業務です。
 

不動産会社では宅建士が必要不可欠!

1〜3までの業務を見てわかる通り、営業マンがどんなにお客様を見つけても、宅建士がいなければ契約出来ません。必ず宅建士が必要なのです。宅建業法でも、「5人に1人は有資格者」であることが明記されています。従業員5人に1人は宅建士でなければならないのです!
 
なぜ毎年、宅建士の受験者数が多いのか、これで分かりましたね。
 
ここまで宅建士の業務について書きました。宅建業法では上記のように「宅建士でなければ出来ない業務」がありますが、実際は宅建士じゃない従業員に重説をさせる不動産屋さんも存在します。
 
そのような不動産に出会ったら「宅建士証を提示しないの?」と、揉めない程度にツっ込んでみては如何でしょうw(最悪の場合、部屋を貸してくれないかもw)