土地や土地付き一戸建てを購入する際に注意しておきたい部分があります。土地というものは、「購入してしまえば自分の物だから何でも建てていい」というものではありません。その土地で決まり事があり、「ここには事務所は建てられない」、「病院は作れない」という風に決まり事があるのです。それを「用途地域」というもので制限されています。個人で自営業や商売をやられている方であれば将来、住宅の一部を改築して事務所や店舗を作りたいという方もいるでしょう。その際、用途地域の制限により思い通りに作れない場合があるのです。土地の購入をする時には注意しましょう。
用途地域は大きく分けて12種類あります。その中でいくつかをピックアップします。
1-1. 第一種低層住居専用地域!主に住宅・低いアパートしか建てられない地域
主に住宅の良好な環境を守るために制限された地域で、診療所や小・中学校、住居を兼ねた小規模な店舗(延床面積の2分の一以下で、さらに50㎡以下)しか建てられません。コンビニやスーパーもNGです。建物の高さも2階程度の高さしか作れません。
住宅街ですね。住む環境としては良いと思いますが、買い物が不便に思えるかも知れません。
1-2.第二種低層住居専用地域!ここでやっとコンビニが作れる!!
先程の第一種で作れるものに加えて、「150㎡」までの一定条件での店舗が作れる!!150㎡とは坪数にすると45坪程です。事務所や店舗がチラホラある地域ですね。
2-1.第一種中高層住居専用地域!
作れる建物は、住宅や共同住宅(アパート)など、店舗は500㎡以下で2階までとなっていて、店舗の用途にも制限がある。少しまだ縛りがキツイ感じだが、第二種では幅が広くなる。
容積率によっては3階から5階までのアパートやマンションといった建物が作れそうです。
2-2.第二種中高層住居専用地域
第1種に作れる建物に加えて、1500㎡以下かつ、2階以下の事務所や店舗が作れるようになります。
3-1.第一種住居地域!
床面積3000㎡以下であれば事務所や店舗、飲食店といった建物が階数の制限を受けることなく作れます。
3-2.第二種住居地域!という自由度の高い地域
用途地域の中で自由度の高い地域であると言えます。規模の大きな店舗、事務所、飲食店や遊戯施設が作れて階数や床面積の制限がありません。大きなスーパーや商業店舗が作れるようになる。
知ると面白い用途地域
このように用途地域によって決まりがあり、建てられるものが制限を受けます。(住居は殆どの地域で建てることが出来ます)土地を購入する際は色々と調べておいた方が良いでしょう。
まぁ、契約の際には宅建士が重要事項説明書で説明するとは思いますが、自分でも理解を深めておいて損はしないと思います。
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