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【退去時の費用】敷金から差し引きます!「クロスの補修・クリーニング代」

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賃貸マンションやアパートの退去時に「原状回復」でよくモメる、退去時の補修や清掃の費用負担。今回はよくある「壁紙・クロス」について語っていこうと思います。

 

6年以上だからクロスには価値が無い?

私が担当した退去時の立会いで、室内のクロスは酷く汚れていて、あまり換気をしていなかったのかカビの発生も見受けられる状態でした。本人は、「6年以上住んでたからクロスに価値はないだろ!」と言う人がいました。クリーニング、補修費用は一切出さないと言うのです。

 

少し知識があるのか最もらしい事を言うのですが。そうは問屋が卸さねぇぜ!はっきり言って、その主張は通りません。そんな事を言ってるなんて、聞いてるこっちが恥ずかしくなっちゃいます。
 
 
確かに経年劣化を考えると、クロス新品から6年でその価値が1円まで下がるという事になっています。
 

原状回復ガイドラインをよく見ろ!

国交省の「原状回復ガイドライン」にはこう記しています。
現場回復を「賃借人の居住・使用により発生した建物価値減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他の通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること。
とされています。
カビの発生なんて完全に善管注意義務違反になります。汚れも「通常の清掃」を行っていないから汚れているのであって、費用を負担しないなんて主張はどこに訴えても通りません。
 

都合のいい文言だけで開き直らないで下さい

更にこうも記されています。
賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負うことは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意することが必要である
このように、価値がないから負担しないでいいとはなりません。経年劣化を考慮したとしても、修繕にかかる工事費なども負担になります。
 
多くの退去を経験しましたが、退去する人は殆どと言っていいほど少し調べて、「クロスは6年経てば価値が殆ど無い」という、自分に都合の良い文言だけを拾って開き直りで負担費用をケチろうとしますが、「悪いけどお客さん…自分で汚した!壊した!傷付けた箇所は本来機能していた状態に戻してもらいますよ!」
 
書きながら当時の状況を思い出して興奮してしまったw
 
みなさんはこの記事を読んで知識を得たわけですから、善管注意義務を意識して今日からはちゃんと室内の清掃はしましょう。