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【住宅宿泊事業法】民泊事業者は届出・登録が必要。副業として民泊は成り立つのか?

【2018年2月7日更新】

 2017年の6月9日に通常国会で"住宅宿泊事業法(民泊新法)"が可決され、これまで無法地帯だった民泊事業に一定の義務と罰則が発生する事となりました。逆を言えば一定の要件を満たせば合法的に民泊を行えるようになるという事である。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行は2018年6月15日となる。

参考:「「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定 | 2017年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁

参考:「民泊サービスを始める皆様へ〜簡易宿所営業の許可取得の手引き〜

義務と罰則、制限が設定される民泊事業は今後、副業として成り立つのか?

そこで、この記事では

▶︎民泊に必要な届出(登録)と監督省庁

▶︎民泊は副業・ビジネスとして成り立つのか?

について述べていく。

民泊事業の登録・届け出先と監督省庁

1.民泊事業を行うホスト側の届け出

 住宅宿泊事業(民泊事業)を行うには届け出を行わなければならない。その届け出先は都道府県知事となる。これから現に住んでる家や空き家に人を宿泊させて利益を得るというのなら必ず届け出なければならない。

これは旅行者に泊まるところ(家)を提供するホスト側がやらなければならない届け出である。

 また、住宅宿泊事業には2つのタイプがある。家主が家に住みながら空いてる部屋を提供する家主滞在型と、誰も住んでいない家、空き家を提供する家主不在型の2種類だ。私は不動産会社で働いていて、現在の民泊スタイルは後者の家主不在型の方が多いと感じているが、この住宅宿泊事業法が施行されれば家主滞在型が増えると考えている。←これについては後に語ろう。

 さて、この事業には2種類ある事は先に話した。家主滞在型であれば一つの屋根の下にいるので家主自ら宿泊事業に積極的に関わっていく形だが、家主不在型の場合、その管理がずさんになる場合がある。不衛生になったり近隣への対応が疎かになる事が考えられるのだ。そこで、住宅宿泊事業法では後者の家主不在型の場合には必ず宿泊住宅管理事業者へ管理委託させなければならない事にした。義務化したのだ。

 

2.住宅宿泊管理業者の登録

 先の宿泊事業者が家主不在型の場合は必ずこの住宅宿泊管理業者へ、その管理を委託しなければならない。この管理業者となるには国土交通大臣の登録が必要となる。

この法律の要網を読んだが、まるで不動産管理会社のようなポジションだな。

 

3.住宅宿泊仲介業者の登録

 旅行者が民泊宿を探したりする際に利用するのがこの仲介業者だ。airbnbのようなサイト運営者と思えば良い。

仲介業者になるにも登録が必要となり、登録先は観光庁長官となっている。 

 

  1. ホスト側は都道府県知事へ届け出が必要になり、家主不在型なら必ず住宅宿泊管理業者へ委託しなければならない。
  2. 住宅宿泊管理業者は国土交通大臣へ登録が必要。
  3. 住宅宿泊仲介業者は観光庁長官へ登録が必要。

 

【過去記事】【民泊】トラブルの多い民泊業界に義務と罰則。 - interest blog

民泊は副業として成り立たつのか?

民泊は、

  • 元々持っている不動産を活用してやる人
  • マンションを借りてまで民泊事業をやる人

この2種類に分けられる。これまでサラリーマンの副業の一つとして民泊は取り上げられてきたが、副業としての民泊事業は今後、採算の面で成り立たないと私は考えている。特に賃貸物件で事業を行う場合だ。

副業として成り立たない理由1

まず理由として挙げられるのは「家主不在型」の義務だ。民泊事業を副業で行う人の多くは旅行者を泊める物件とは別に帰る家があり、家主滞在型にならない。先にも述べたが、不在型であれば必ず住宅宿泊管理業者へ管理委託をしなければならず、そこで費用がかかるわけだ。

調べて見たところ、売り上げに対して15%〜35%+清掃料のコストがかかるようだ。

参考:「Airbnb・民泊代行業者の一覧 | Airbnb・民泊代行業者まとめサイト

副業として成り立たない理由2

住宅宿泊事業法(民泊新法)では宿泊日数の上限が決められている。1年の内に宿泊住宅として旅行者に提供できる日数は180日と定められた。これを超えて旅行者を泊める事は出来ない。

年に6ヶ月間しか稼働出来ないというのに、賃貸してまでやる意味があるのだろうか?半年間でその1年間の部屋の賃料と自分の儲け、維持費や管理業者への報酬など諸々を捻出するのは厳しくないか?税金もかかるし手元に残るのはいくらになるのか?

参考までに、昨今の民泊競争激化で一泊あたりの料金は4人で一部屋¥8,000程度となっている。 

これからの民泊は「家主滞在型」となる

宿泊日数の上限が180日/年と定められた事と、「家主不在型」の場合は管理業者へ委託する金銭的負担が事業者へかかる事。この2つからみても"民泊事業"は従来の不在型の数が減り、家主滞在型へのシフトが行われるだろう。

ビジネスとしてではなく、ホストの小遣い稼ぎ程度で民泊は運営される。

そうなると、ホストとゲストが一つ屋根の下にいるわけなのだから会話をしたり、日本の文化やリアルな暮らしに触れたりして、数日間ではあるが海外からの旅行者にとっては最高のユーザー体験となるのではないか?

ただ「泊まるだけ」のホテルとは違って、そこに需要が集まれば一泊あたりの単価を上げられる可能性も出てくる。ホテルとの差別化を図って儲かる仕組みに変える事が出来れば「民泊は儲かる」と言えるだろう。

まとめ

民泊は180日制限がある以上副業ビジネスとしては向かないし、2020年のオリンピックまでと考えた方が良い。儲けようと考えるなら民泊に縛られず正規の旅館業法「簡易宿泊所」などの許可を得たものでやればいい。

民泊が注目されたのはホテルや旅館の客室数が足りないからであって、あくまでもそれらの補助でしかないのだから。